丹波篠山市から以下の通知がありました。(以下本文)
9月7日付け厚生労働省事務連絡(通知文)に基づき、本市においても、9月8日時点で、下記のとおり対応することとします。
【療養期間について】
〇有症状患者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能となります。
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など健康状態の確認や、高齢者
等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避
けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
〇無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能となりますが、加えて、5日目の検査キ
ットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能となります。
・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など健康状態の確認や、高齢者等
ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け
ること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
※なお、陽性者には健康福祉事務所から療養期間の指示があり、その指示どおりに療養をお願いいたします。
本見直しについては、本日(令和4年9月8日)より適用とし、現時点で患者である方にも適用されます。