インフルエンザにおける出席停止のお知らせ

今後、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が危惧されています。
お子さんが、インフルエンザにかかられた場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止となります。インフルエンザにかかられましたら、まずは学校へ連絡ください。また、治癒後に登校する際には市内の医療機関で発行される「り患証明書」を学校に提出してください。「り患証明書」が発行されない場合は、受診された医療機関で発症日を確認いただき、下段の基準を参考に必要事項を記入のうえ登校届を学校に提出してください。なお、その他の感染症(新型コロナウイルス感染症を除く)については、従来通りの医師に記入していただく「登校許可書」を提出くださいますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、学校へ連絡ください。

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